モチログ - 利用規約

モチログ利用規約(以下、「本規約」という)は、株式会社レントラックス(以下、「当社」という)が提供するモチベーション観測システム「モチログ」のサービス(以下、「本サービス」という)の利用に関し、「クライアント」(第1条第1号に定義)との関係を規定するものとする。

第1条 (定義)
本規約において使用する用語を次の各号のとおり定義する。

(1) クライアント
「クライアント」とは、本規約に同意して本サービスを利用しようとする者をいう。
(2) 本契約
「本契約」とは、本規約が契約内容を構成する当社がクライアントに対して本サービスを提供する旨の当該2者間の契約をいい、第3条に従って、クライアントが当社に本サービスの利用申込みを行い、当社がこれを承諾したときに成立するものとする。

第2条 (本サービスの内容)
1.当社は、クライアントに対し、本サービスの管理者IDの発行を行い、本サービスの利用環境を提供する。

第3条 (本サービスの利用申込みから提供開始までの手続き)
1.本サービスを利用しようとするクライアントは、本規約に同意した上で当社の定める「申込ページ」に必要事項を入力し、申込みを行うものとする。
2.クライアントからの前項の申込みに対して当社が承諾するか否かは、当社の裁量によるものとし、承諾する場合は、電子メールにより行われるものとする。
3.当社は、前項により承諾した場合、速やかに、クライアントへ管理者IDの発行を行うものとする。

第4条 (本サービスの開始)
当社は、「申込ページ」に入力されたクライアントのメールアドレス宛てに本サービスにおける管理者IDを記載した電子メールを送信した段階で、本サービスの提供を開始する(以下、当該開始を「本サービス開始」という。)。

第5条 (利用料金と契約期間)
1. クライアントは以下の料金設定に基づき 、当社の発行する請求書に基づき、請求月の翌月末日までに、当社の指定する銀行口座への振込により支払うものとする。なお、振込手数料はクライアントが負担するものとする。

2. 本サービスの利用について、初回30日間は無料とし、無料期間終了後に継続の場合
無料期間終了の3営業日前までに継続の旨を当社へ伝達しなければならない。
尚、継続の場合、当社はクライアントが申込みに関し選択したプランに基づき、無料期間終了日の翌日から月末までの残日数分を日割り計算にて請求するものとする。

3.本サービスの契約期間について、初回の無料期間以降の継続の場合は、無料期間満了日の翌月から1ヵ月間とし、毎月月末までに解約の意思を当社へ伝達されない限り自動更新とする。

        記

・ライトプランA 9,800円(税抜)
利用人数99人以下、集計レベル1つ

・ライトプランB 16,800円(税抜)
 利用人数99人以下、集計レベル無制限

・ライトプランC 16,800円(税抜)
 利用人数199人以下、集計レベル1つ

・エクストラプランA 24,800円(税抜)
 利用人数199人以下、集計レベル無制限

・エクストラプランB 35,800円(税抜)
 利用人数499人以下、集計レベル無制限

・エクストラプランC 57,800円(税抜)
 利用人数999人以下、集計レベル無制限

・ゴールドプラン 98,000円(税抜)
 利用人数無制限、集計レベル無制限

第6条 (プライバシーポリシー)
当社は、本サービスの提供によって得られた情報について、当社が別に定めるプライバシーポリシーを厳守するものとする。

第7条 (クライアントの義務等)
クライアントは、当社に対し、次の各号に定める義務を負う。
(1) 当社が発行したIDおよびパスワードなど一切の情報を適切に管理し、自ら不正に使用し、または第三者に知らせ、もしくは使用させないこと
(3) 本サービスのシステム上の支障その他の問題を発見した場合、直ちに当社に報告すること
(4) 申込書に関し、入力した住所、商号、代表者等に変更があった場合、すみやかに当社に通知すること

第8条 (本サービスの一時停止)
本サービスの稼動するサーバー、ソフトウェア等につき、保守点検、修理、補修等を定期または緊急に実施する上で必要がある場合その他当社が必要と認める場合には、本サービスを一時的に停止することができる。

第9条 (本サービスの変更または中止)
当社は、本サービスの内容の全部または一部を変更または中止することが必要または相当であると認める場合、本サービスの内容を変更または中止することができる。この場合、当社は、クライアントに対し、事前に(やむを得ない場合は事後に)、変更または中止の内容をレントラックスのウェブサイト(クライアントが管理画面にログインする際のサイトまたは管理画面を指す)における表示をもって、または電子メールにて通知するものとする。

第10条 (規約の変更)
当社は、本規約の内容を変更することが必要または相当であると認める場合、本規約の内容を変更することができる。この場合、当社は、クライアントに対し、事前に(やむを得ない場合は事後に)、変更の内容をレントラックスのウェブサイトにおける表示をもって、または電子メールにて通知するものとする。

第11条(解除)
1.当社またはクライアントは、相手方に次に掲げる事項のうちいずれかが生じた場合には、相手方に対し電子メールまたは書面をもって通知することにより、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。なお、本条による解除は相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
 1. 本契約または個別契約の条項に違反し、相手の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正を行わない場合
 2. 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合
 3. 自己振出、または裏書した手形または小切手が不渡りとなった場合
 4. 公租公課の滞納処分を受けた場合
 5. 差押、仮差押、仮処分を受けた場合
 6. その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、もしくは将来において生じると判断される場合
 7. 解散、合併または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議した場合
 8. 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
 9. 相手方の役員、従業員、株主、取引先その他の関係者が、反社会的勢力またはこれらに準ずるもの(以下、「反社会的勢力等」という)の構成員または準構成員であることが判明した場合
 10. 相手方またはその関係者が、反社会的勢力等の維持、運営に協力していた事実が判明した場合。
 11. その他、著しく信用を失墜させる状態に陥った場合
2.当社またはクライアントのいずれかに前項各号に掲げる事項のいずれかが生じた場合には、当該当事者の相手方に対する一切の債務について、相手方からの通知により期限の利益を失い、相手方は当該当事者に対しただちに債務の履行を請求することができるものとする。
3.本条の効力は、本契約の終了または解除後もなお有効に存続するものとする。

第12条(競業避止義務)
1. クライアントは、本契約期間中、事前に当社の承諾を得ることなく、本件業務と同一または同種の業務の提供を受けないものとする。
2. クライアントは、本件業務と同一または同種の業務の提供を行わないものとする。
3. 本条の効力は、本契約の終了または解除後もなお有効に存続するものとする。

第13条(反社会的勢力との関係遮断)
1.クライアント及び当社は、以下の各号を保証する。
(1)自らが暴力団、暴力団関係企業、組織的に犯罪を行なう団体、暴力主義的破壊活動行う団体又はこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役職員が、業務委託に関し、著しく粗野又は乱暴な言動を用いて不当な要求を行わないこと。
(3)反社会的勢力に対する資金提供その他の行為を行うことを通じて、意図して反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないこと。
(4)その知る限りにおいて、関係者(実質的な支配権を有する株主、役員、及びその配偶者、並びにこれらの者が発行済株式数の過半数を所有する会社)が前各号に反しないこと。
2.クライアント又は当社は、相手方が前項の事項のいずれかに反することが判明した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。この場合、本契約の解除に起因し又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、契約を解除した当事者は、何ら責任を負わないとともに、契約を解除した当事者に損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとする。

第14条 (秘密保持)
本契約の当事者は、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約に関連して知った相手方の技術上、業務上その他の一切の秘密情報について、次の各号のいずれかに該当するものを除き、本契約の目的外に使用し、または第三者に開示もしくは漏洩してはならない。本条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとする。

(1) 知った時点で既に知得していた情報
(2) 知った時点で既に公知、公用の情報
(3) 本条に違反することなく公知になった情報
(4) 権限ある第三者から正当に取得した情報
(5) 当該情報とは無関係に開発、創作した情報

第15条 (知的財産権)
本サービスにおけるシステムプログラム等の著作権その他本サービスに関連する一切の知的財産権は、当社に帰属するものとする。

第16条(遅延損害金)
クライアントが当社に対する金員の支払いを遅滞したときは、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。

第17条(損害賠償)
クライアント及び当社は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。

第18条 (準拠法)
本契約および本規約の効力、解釈等については日本国法が適用される。

第19条 (合意管轄裁判所)
本契約の当事者間に、本サービスに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条 (協議事項)
本契約または本規約に関し、定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、本契約の当事者は、互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

【2013年2月26日 施行】